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2011年1月27日木曜日

暮らしのQ&A

Q. 育児休業が終わり、復職後は短時間勤務をする予定です。給料が減りますが、厚生年金にも影響しますか?

A. 短時間勤務などで給料が下がると、納める保険料が減る場合があります。しかし、厚生年金では、3歳未満の子どもを養育しながら働く期間は、保険料が減っても、将来の年金受給が不利にならないように「従前額保障」の特例を設けています。特例を使えば、大きな影響はないでしょう。
 この特例は、給料が下がって、保険料や年金受給額の算定基準となる標準報酬月額が下がっても、年金額の計算に限っては、子どもを養育する以前の給料をもとにした標準報酬月額を用いるものです。子育て支援策の一つで2005年4月に始まりました。共働き夫婦であれば、夫婦そろっての利用もできます。
 ただし、特例の適用を受けるには、届け出をする必要があります。後から届け出た場合に遡れるのは、月単位で2年までですので、注意してください。

総務部 小杉 勉

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