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2011年2月26日土曜日

暮らしのQ&A

Q. 年金生活の両親と同居することになりました。母を私の扶養家族にした方がいいでしょうか。

A. 年金暮らしの両親と同居する場合、母を父の配偶者控除の対象にするより、子の扶養親族にした方が有利なことがあります。例えば、両親とも70歳以上で、父は158万円以上の年金があり、母は国民年金の給付だけで、子はサラリーマンだとします。
 この場合、父の配偶者としての所得控除額は48万円ですが、子の扶養親族なら、一般より控除額を上乗せされる「同居老親」の該当し控除額は58万円になります。所得税率が高い人の控除対象の方が、税金は少なくなるので、その点でも働いている子の扶養親族の方が有利でしょう。別居でも、生活費などの仕送りをしている場合は扶養親族にできます。
 ただ、母を扶養親族に切り替えた場合、父の年金額によっては、父の医療費の自己負担額や保険料が上がる場合があるので、注意が必要です。

総務部 小杉 勉

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