Q. 親の介護のため、3か月間の介護休業を取る予定の会社員ですが、介護休業中は無収入になってしまうのでしょうか。
A. 結論から言えば、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。仮に有給休暇を使い切っていても、無収入になる事態は避けられます。
育児・介護休業法では、父母や配偶者など家族に介護が必要となった場合、勤務先に申し出て、介護休業を取ることが認められています。介護休業は介護が必要な状態の家族1人につき、最長93日間取れます。さらに、雇用保険に1年以上加入し、介護休業中に給料がでない人なら、雇用保険から介護休業給付金として、賃金の40%が最大3か月分、支給されます。ただし、介護休業給付金が支給されるのは、ひと月に20日以上、介護休業を取得することが条件となります。家族の介護は長期にわたるため一度にまとめて休む人が少なく、使いづらい面もあるのですが、集中的に介護が必要な時などには助けになります。
総務部 小杉 勉
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