Q. 地震保険が支払われるのは、どんな場合ですか?
A. 地震保険では建物・家財に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に、次のとおり保険金が支払われます。なお、損害が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
全損のとき 建物 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額(時価が限度)
家財 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額(時価が限度)
半損のとき 建物の地震保険金額の50%(時価の50%が限度)
家財の地震保険金額の50%(時価の50%が限度)
一部損のとき 建物の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)
家財の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)
※時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
総務部 小杉 勉
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