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2011年5月29日日曜日

地震保険Q&A その8

Q. 全損、半損、一部損とは、どのような損害の程度をいうのですか?

A. 建物・家財別にそれぞれ次のような損害をいいます。建物の「全損」「半損」「一部損」の損害は、次のいずれかの基準に基づいて認定されます。

(1)主要構造部の被害程度による認定
「全損」 主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上の場合
「半損」 主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上50%未満の場合
「一部損」 主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満の場合

(2)床面積の被害程度による認定
「全損」 焼失または流失した部分の床面積が、建物の延床面積の70%以上の場合
「半損」 焼失または流失した部分の床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満の場合

(3)床上浸水等による認定
「一部損」 建物が床上浸水または、地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で、建物の損害が全損または半損に至らない時

※主要構造部とは、建物の軸組・基礎・屋根・外壁等をいいます。
※地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなします。

総務部 小杉 勉

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