Q. わが家にやってきた友人に、「まだ火災警報機をつけていないのは、消防法違反よ」といわれました。本当ですか。
A. 2004年の消防法改正で、新築住宅については2006年から住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。既存の住宅は設置期限を自治体が条例で定めることになっており、その期限が2011年6月1日。関東地方では、栃木県、群馬県、千葉県の全市町村ですでに前倒しで施工されています。埼玉県は行田市、東京都は島嶼部、茨城県も水戸市・土浦市などを除いて施工されており、これらの市町村と神奈川県全域でも、今年の6月1日までに施工される予定です。
ですから、すでに施工されている地域であれば、設置していないと法律違反になります。これから施工の地域も、残り少ないので、早急に設置する必要があります。罰則規定はないので、設置しなくても咎めを受けることはありませんが、大切な生命・財産を守るためには、ぜひ順守していただきたいものです。
1970年代後半の米国では、住宅火災による死者が年間6,000人に達していました。このため、同時期に火災警報器の設置が義務化され、設置率が90%を超えた近年では約3,000人に半減しているそうです。
総務省消防庁のデータによると、わが国の住宅火災による死者は年間1,000人強で、そのうち6割ほどが逃げ遅れによるもの。煙に巻かれ、酸欠により体が動かなくなり、逃げ遅れてしまうのです。煙に巻かれる前に火災を早期発見することが重要。住居内の各部屋に設置すれば、他の部屋で起こった火災をいち早く知らせてくれます。消火に当たったり、消防に知らせ、逃げる時間を確保できます。早期発見の決め手として法律で設置が義務付けられているといっていいでしょう。
総務部 小杉 勉
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