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2011年4月9日土曜日

暮らしのQ&A

Q. 会社が倒産し、数か月分の給料が未払いのままです。会社から受け取れない場合、何か救済制度はありますか。

A. 「未払賃金の立替制度」があります。勤めていた会社が倒産して、給料などが支払われていない場合、国が会社に代わって賃金の一部を支払ってくれます。
 この制度を利用することができるのは、倒産の6か月前の日を起点としてその後2年間に、会社を退職した社員のうち、給料や退職金が未払いになっている人です。
 請求は、会社の倒産後2年以内であれば可能です。この制度で受け取ることができる給料等は未払い賃金総額の8割で、年齢に応じて上限額があります。
 このほかにも色々な条件がありますので、窓口である労働基準監督署や労働者健康福祉機構で問い合わせてください。また、請求の際は、今までの給与明細や給与規定、退職金規定などを持っていると手続きがスムーズにいきます。

総務部 小杉 勉

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