Q. 共働きの妻が出産を控えています。退職後に出産した際、夫婦双方の健康保険組合から出産一時金を受け取れますか。
A. いずれか一方からしか受け取れません。退職して夫の扶養家族になった場合は、夫の健康保険組合で一時金を申請できます。妻が、退職前に1年以上、勤務先の健康保険組合に加入していて、退職後6か月以内に出産した場合は、元の職場の健保組合に申請することもできます。この場合は、どちらかを選べるわけです。
一時金は原則、1児あたり42万円と決められていますが、「付加金」を上乗せしてくれる健保組合もあるため、夫婦それぞれの健保組合の額を確認し、条件の良い方へ申請することをお勧めします。
ただし、妻が元の職場の健保に申請する際は、健保組合によって退職後の出産に付加金を支給しないケースもあります。在職中と退職後の出産では受け取れる額が違うことがあるので注意が必要です。
総務部 小杉 勉
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