東日本大震災で家族を亡くした被災者について「相続放棄」の判断期限を延長する民法の特例法が17日、参院本会議で全会一致で可決され、成立しました。ただ、相続人が被災地以外に住む場合は対象外のため、注意が必要です。
民法の規定では、相続人が死亡を知ってから3カ月以内に相続を放棄すると判断しない場合は自動的に資産と借金を相続することになります。死亡者が資産に比べ大きな借金を抱えている場合、知らぬ間に借金を抱える恐れが指摘されていました。
特例の対象になるのは、災害救助法が適用されている地域のうち被災地を中心とした9県に、被災時に住所を置いていた人。相続を放棄する場合は、11月末までに家庭裁判所に申し出ればよいことになりました。震災前の昨年12月11日以降に死亡した人からの相続も、震災時が相続放棄の判断期間中だったことを考慮し、11月末まで判断を猶予するそうです。
総務部 小杉 勉
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